接骨院・整骨院とは?

厚生労働大臣が認定する国家資格を取得した柔道整復師が、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)などの身体の痛みや障害を治療する施設であり、接骨院も整骨院も基本的には同じと言えます。
負傷の原因が明確で急性・亜急性の場合には、健康保険(国民健康保険・社会保険・組合保険・共済保険等)が使用できます。
交通事故や仕事中のケガ等の場合には一般の健康保険は使用できませんが、交通事故の場合には自動車賠償責任保険(自賠責保険)を、仕事中のケガの場合は労災・通勤労災・公務災害がそれぞれご使用いただけます。
健康保険の適用範囲を超えての治療をご希望された場合には、自由診療、自費診療を行っている施術所もありますのでお気軽にお尋ねください。

柔道整復師とは?

接骨院や整骨院で治療を行う医療資格者を『柔道整復師』といいます。
柔道整復師の治療技術は1200年余りの歴史を有し、日本の伝統医療として連綿と受け継がれてきたものです。
これは柔道の「殺法」と「活法」から派生し、先人の治療家たちの臨床的経験の積み重ねによって構築された医療であり、これまで比較的狭い師弟関係の中でのみ秘伝的に伝承されてきた伝統医療、伝承治療の技術形態です。
柔道整復術の骨折や脱臼に対する関節部、骨折部の整復をする手技療法自体は日本古来固有のものです。
これらは学問的に体系化され、かつ法的に認められた治療であり、いわゆる民間療法とは一線を画しています。
2002年には、WHO(世界保健機構)報告書に『柔道整復師』とその治療技術が「Judo Therapy」として記載され、世界的に認知されるようになっています。
柔道整復術が伝統医療として継承され、今日まで存続し得たのは、柔道整復師が『患者本位の治療』を続けてきたからに他なりません。
そしてこうした伝統医療を受け継ぎ、患者さんの症状の経過を観察しながら治療を促進する「手技療法」を行い、運動機能の早期回復を図るため、患者さん一人ひとりに合わせた治療、リハビリを実践する柔道整復師は、いわば「オーダーメイドの治療家」なのです。